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特許出願審査の流れ

 

特許出願審査及び行政救済の流れ

1、特許出願について、審査を経て、特許法に違反することがなく、且つ公開しない事情がない場合、出願日(最先の優先日)から18ヶ月後に公開される。
2、特許出願について、出願日より3年以内、誰でも実体審査を請求でき、それによって審査が開始される。
3、特許出願について、特許査定通知がなされた場合、出願人は査定書を受領した日から3か月以内に登録料および1年目の年金を納付すれば、特許が登録され公告される。
4、特許出願について、初審査で拒絶査定がなされ、出願人は拒絶査定に不服がある場合、査定書の送達日から2か月以内に再審査を請求することができる。
5、特許出願について、再審査で拒絶査定がなされ、出願人は拒絶査定に不服がある場合、法によって査定書の送達日から30日以内に行政救済を申立てることができます。
..........詳しくは經濟部智慧財產局-便民服務-智慧財產權懶人包-專利-發明專利審查及行政救濟流程 (tipo.gov.tw)をご覧ください


經濟部智慧財產局-專利-發明專利審查及行政救濟流程より転載