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現行台湾専利法

現行台湾専利法

第 1 条 
本法は、発明、実用新案及び意匠の創作を奨励、保護、利用し、産業の発展を促進するために制定される。
第 2 条 
本法で特許とは、次に掲げるものをいう
1. 発明特許
2. 実用新案登録
3. 意匠登録
第 3 条 
本法の主務官庁は経済部である。
経済部は、専門機関を指定して特許業務を行わせる。
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詳しくは2022年5月4日に改正公布された専利法をご覧ください